大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)2891 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人本人並びに弁護人岩松孝雄の各上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとお

りである。

被告人本人の上告趣意について。

所論は、いずれも事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

弁護人岩松孝雄の上告趣意について。

趣意第一点。

所論は、原審において控訴趣意として主張判断されていない。且つ単なる訴訟法

違反の主張であつて刑訴四〇五条に当らない。論旨は本件の公訴提起の手続が刑訴

一五六条に違反しその効力がないと主張するのであるが、当裁判所昭和二六年(あ)

第二一四四号同年一二月一八日第三小法廷判決集五巻一三号二五二七頁の趣旨に徴

し所論は採るを得ない。

趣意第二点。

所論も、原審において控訴趣意として主張判断されていない。のみならず第一審

判決は適法に証拠調をした証拠能力のある証人Aの副検事に対する供述調書を証拠

に援用したことが記録上明かであるから、原判決には所論の違法は認めることがで

きない。

趣意第三点及第四点。

所論は、いずれも事実誤認、訴訟法違反、法令適用の誤り等を主張するに帰し刑

訴四〇五条の上告理由に当らない。

なお記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

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よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二七年一二月一六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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